自動車保険のパンフレットを読んでみた


自動車保険のパンフレットを熟読する人はあまりいないと思いますが、自動車保険ほど頻繁に内容改定が行われる保険もないので変更点を確認するぐらいはやっておくべきだと思います。
パンフレットの表紙には『パンフレット兼重要事項説明書』と明記してありますしね。
つまり保険契約者として読んで確認しておかなければならないモノなのでしょう。
保険の更新手続きは面倒で、ついつい保険代理店にリードされるまま安易に済ましてしまいがちですが、自分が納得できる内容になっているかどうかは自分で確認するしかないんですよね。


僕が加入している東京海上日動の『超保険』には『トータルアシスト自動車保険』が組み込まれています。
この保険のパンフレットをじっくり読んでみました。
以下パンフレットの内容を抜粋してみます。

自動車保険には「3つの基本補償」があるとのことです。
「賠償に関する補償」「自身に対する補償」「車の補償」です。
「賠償に関する補償」は賠償責任保険(対人、対物賠償責任保険)
「自身に関する補償」は傷害保険(人身傷害保険、傷害一時金保険)
「車の補償」は車両保険
ですが、これらの補償を全部セットして自動車保険は成立します。
車両保険をセットすると保険料が大きくなりますが、相手のある事故であっても過失割合分は自身の車の修理代は相手からもらえませんので車両保険が必要ないという発想はありえません。
事故ったら自分の車の修理はあきらめる人には必要ないでしょうけど。

3つの基本補償にプラスする3つの基本特約があるそうです。
これは任意で付帯するものですが、
「弁護士費用特約」「入院時選べるアシスト特約」「おくるま搬送時選べる特約」です。
「弁護士費用特約」は自分に責任がなくて保険会社が相手と示談交渉できない「もらい事故」であっても保険対応可能(弁護士を使う費用を払ってくれる)になるので付帯して損はないかな。
「入院時選べるアシスト特約」は事故で入院した時に家事を手伝うホームヘルパーを雇ったり、子供が学校に行けないときの家庭教師を雇ったりするサービスをメニュー化していて選べる内容だそう。
ま、いらないですね。僕は。
「おくるま搬送時選べる特約」は事故や故障で走行不能になり修理工場等へレッカー搬送された場合に車両引取や代替交通手段やレンタカーの手配といったサービスを提供してくるとのこと。
修理期間中はレンタカーを継続使用できるので、この特約は付帯してもいいかな。

他にも特約があるのですが気に止まったのは次の4つですね。

「個人賠償責任保険」「車内携行品補償特約」「地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」「車両修理時支払限度額引上げ特約」
「個人賠償責任保険」は車の事故以外の日常生活での賠償事故を補償するもので保険会社の示談交渉サービスがセットされている。僕は自転車に乗るのでそっちの事故も心配なので付けたいですね。
「車内携行品補償特約」は車に積んでいた日用品に事故による損害が生じた時に補償されるもの。
釣り道具積んでいることが多いので付帯すれば安心できますが保険料次第かな。
地震・噴火・津波危険車両全損時一時金特約」は車の地震保険ですが保険金額は50万一律。地震による損害は車両保険では補償されないのでこんな特約があるのでしょう。保険料次第かなこれも。
「車両修理時支払限度額引上げ特約」は修理費が車両保険の保険金額以上になる場合で修理を行ったときに50万円を限度に払ってもらえるのだそう。低年式の車に車両保険を契約する場合は必要かもしれない。まあだいたい修理代の方が時価を上回るケースが多いですから。

パンフレットは全18ページなのですが、商品内容に関して7ページまで、残りは重要事項説明書(契約時に確認すべきこと)の体裁になっている。
ボリューム的にパンフレットの2/3は確認事項になっていて、つまり、

  • 記名保険者の特定
  • 免許証の種類(色)
  • 契約の車の用途車種、車両所有者、使用目的
  • 割増引制度
  • ノンフリート等級別割引・割増制度(先日書いた内容参照)
  • 前契約事故件数に関する注意点
  • 他の保険契約がある場合
  • 保険料の払込方法
  • 補償内容の確認
  • 運転者の範囲・年齢条件
  • 免責(自己負担)
  • 保険金額の設定方法
  • 告知義務・通知義務
  • 約款・保険証券の発行
  • 個人情報の取扱い

などなど全部読んだら30分は掛かります。

自動車保険て複雑でめんどくさい保険ですよね。
それでもたまにはお勉強しておいた方が良いかも。