官能的なプラッギング Part.4

 

 

ソルトウォータールアーカテゴリーにおいてはスズキ釣りは十分メジャーだし愛好者も多いと思うが、

こと河川内(河口以外)においては異端の釣りである。

では異端ではない釣りものは何かというと、アユであったりトラウト(アマゴやイワナニジマス)であったりコイやフナであったりモクズガニであったり。

決して市民権を得ている一般的なターゲットではないということを認識しなければならない。

異端?新参者?そんな感じのポジションだろう。

ある程度の規模の河川であれば、遊漁関連を取り仕切る漁協が存在している。

遊漁って何?

要はレジャーでの魚釣りのことだ。

管轄漁協は遊漁規則を設けて釣り人に様々な制約を強制し、同時に遊漁の際の遊漁料を徴収する権限を与えられている。

遊漁料は魚種ごとに金額が設定され、大体はアユが一番高額である。

それ以外は雑魚と扱われることが多いが、トラウトの放流を積極的に行なっている場合(例えば山梨の早川漁協のように)別魚種にして遊漁料を設定している。

九頭竜川の遊漁を管理している九頭竜川中部漁協を例にして遊漁規則を眺めてみたい。

多くの漁協は同じ雛形を使っているので典型例と捉えて構わないだろう。

 

www.kuzuryu-chubu.com

以下一部抜粋

 

見慣れない人にとっては意味が良く解らないかもしれない。

ポイントは、対象魚によって遊漁期間(それ以外は禁漁期間)と遊漁エリアが決められていることだ。

上の例の場合、ヤマメ(サクラマス)は2月1日〜5月31日までの期間(エリアによっては2月16日〜5月31日)釣りが可能になっている。

遊漁の際には事前に遊漁料(日券:1500円 年券:6000円)を払って遊漁証を買わなければならない。

僕が昔サクラマス釣りに通っていた米代川に比べると遊漁料は大分安い。

1500円ケチって密猟者になるのは如何なものか。

監視員も巡回しているのでそんなリスクを負うのはバカげていると思うが。

九頭竜漁協を取り上げたのは別に理由があって、それはスズキ釣りの遊漁規則を設けている点がユニークだからだ。

以下は現状だがいずれまた変更になる可能性がある。

 

 

期間と場所を明確に設定しているのがわかるだろう。

注意すべきは2月1日〜5月31日の期間は遊漁料を払う必要があることだ。

その間はサクラマスの遊漁が認められている期間なので混獲の可能性があるスズキ釣りにおいてもヤマメ(サクラマス)遊漁証が必要になる。

シーバスアングラーは有料の釣りを素直に受け入れることができるのか?

内水面漁協管轄河川の釣りはほとんどが有料なのだ。

河川遊漁環境の管理に(放流事業とか)膨大な費用がかかっているのだから当然だろう。

沢山釣れようがボウズに終わろうが釣果は関係ない。

そこで遊漁をするためには遊漁証を携行しなければならない。

淡水漁業資源は限られているためある程度遊漁者を制限する必要もあるだろう。

無料で誰も彼も釣りしまくっていたら資源が枯渇してしまうのである。

因みに僕は地元漁協の組合員なのでホームリバーでの釣りに限っては全魚種遊漁料を払う必要はない。(その代わり供託金を出資し年会費を毎年払っている)

河川中流域でスズキ釣りをやる人が増えていることを実感するにつけ、地元漁協においてもスズキ釣りの遊漁規則を設けた方が良いのではないかと思うようになった。

九頭竜漁協をモデルにして叩き台を作ることは可能だ。(僕は作れる)

今時曖昧にしたままでは良くないのではないか。

アマゴとの混獲の可能性はほぼないが、アユ釣りとのクロスエリアが出てきたこととアユルアーが解禁されていることから混獲が発生することもあるかもしれない。

まあ今後漁協がサツキマスの放流を計画することがあれば、当然混獲の問題が出てくる。

放流はしていないが、サツキマス狙いのアングラーも一定数いるからね。

ホームリバーで最近コイ釣り師を全く見かけなくなった。

昔は沢山居たのだが。

ほとんどが遊漁料を払わない密猟者だったが、釣れなくなったからなのか、それとも別に理由があるのか一掃されたのは良いことだ。

それと船舶を河川に係留してモクズガニを捕っている輩も居なくなった。

漁協による度重なる厳重注意により漸く撤退してくれたようだ。

次に漁協が駆逐を目論んでいるのは、もしかしたらシーバスアングラーかもしれない。

カワウのコロニーが中流域〜下流域にあるので組合員(監視員)が以前は巡回していなかったエリアまで目配せし始めたからだ。

カワウ憎しが転じてアユの産卵行動に悪影響のあるシーバスアングラー邪魔の民意が発生する可能性はある。

多くのシーバスアングラーはこういったことに無頓着で問題意識を持っていないだろうから、今後は身を守るためにも釣りする河川の遊漁規則にはしっかり目を通しておくべきだろう。

河川周辺の地元民(漁協も地元民の一部)とトラブルを起こさずに余計なリスクを抱えずに平和に釣行することも官能的なプラッギングを永く楽しむことにつながると思っている。

 

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